国際人権大学院大学(夜間)の実現をめざす大阪府民会議
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国際人権大学院大学(夜間)の実現をめざす大阪府民会議

〒552-0001 大阪市港区波除4-1-37 H・R・Cビル 9階
 06-6581-8693


結成趣意書   役員・事務局   会則

国際人権大学院大学(夜間)の実現をめざす大阪府民会議会則

第1条(名称)本会は、「国際人権大学院大学(夜間)の実現をめざす大阪府民会議」という。

第2条(目的)本会は、国際人権大学院大学(夜間)の実現をめざすための諸活動に取り組むことを目的とする。

第3条(活動)本会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
(1)調査・検討に関すること。
(2)広報活動に関すること。
(3)要望活動に関すること。
(4)その他必要と認める活動を行う。

第4条(組織)本会は、第2条の目的に賛同する団体・個人を会員として組織する。

第5条(役員)本会は、次の役員を置く。
(1)代表幹事      1名
(2)副代表幹事    若干名
(3)幹事        若干名
(4)事務局長      1名
(5)事務局次長    若干名
(6)会計監査      2名

第6条(役員の任務)代表幹事は、本会を代表し、会を統括する。
2.副代表幹事は、代表幹事を補佐し、代表幹事が事故あるときはこれを代理する。
3.幹事は、第3条の活動を円滑に実施するため、相互に協議してその企画運営に当たる。
4.事務局長は、本会の事務を統括する。
5.事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長が事故あるときはこれを代理する。
6.会計監査は、本会の会計を監査する。

第7条(役員の選出)役員は、総会において選出する。

第8条(役員の任期)役員の任期は1年とし、再任できるものとする。

第9条(会議)本会の会議は、次のとおりとする。
(1)総会
(2)幹事会

第10条(総会)総会は、会員全員で構成し、年1回以上、代表幹事が招集する。
2.総会は、本会の運営に関する重要事項を決定する。

第11条(幹事会)幹事会は、役員をもって構成し、必要に応じ代表幹事が招集する。
2.幹事会は、本会の活動を円滑に実施するため、企画運営にあたる。

第12条(事務局)事務局は、大阪市港区波除4-1-37に置くものとする。

第13条(経費)本会の諸活動に必要な経費は、会費・参加費・寄附金その他の収入をもって充てる。
2.本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。

付則  この会則は、2000年9月8日から実施する。
付則  この会則は、2001年9月25日から実施する。
付則  この会則は、2007年6月20日から実施する。
付則  この会則は、2010年4月1日から実施する。

 

 

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