国際人権大学院大学(夜間)の実現をめざす大阪府民会議
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1.はじめに
2.単一民族国家
3.多様性にあふれる世界
4.多文化共生社会
5.国際化と多文化共生社会
6.国際人権
7.人権の国内受容
8.おわりに

【8.おわりに】

 多様性にあふれる社会がすべての構成員にとって、また、その社会自体の発展にとっても望ましいものとなるためには、一人一人が人間として平等で、人としての権利を保障されるという人権の普遍性を見失うことなく、社会構成員の持つ多様性を尊いものとして認めることが絶対に必要です。即ち、これが多文化共生社会の実現であります。そのために国内の現行法、行政を国際人権に照らして、それに沿ったものにしていくとともに、それらの法律の施行、行政の施策が有効なものになるように求めていく必要があると思います。
 どんな社会でも人権を根付かせるためには不断の努力がいります。日本国憲法第12条によりますと、「この憲法が国民に保障する自由と権利は、国民の不断の努力によってこれを保持しなければならない」とあります。最後のよりどころは国民です。投票権を持っている国民です。政治を決めるのは国民です。そして、多文化共生社会を実現するためには、人が平等に人としての尊厳を持ってお互いを尊び、幸せに生きる、そういうことが必要です。国際人権というのはその社会的条件であって、多文化共生社会を支える礎となるものであります。

(文責:事務局)

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